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後援会

後援会だより

あかりの家後援会 会則

第1章   総則

(名  称)

第1条
本会は、社会福祉法人あかりの家後援会という。

(所在地)

第2条
本会の事務所は、高砂市北浜町北脇504番1「あかりの家」内に置く。

(目  的)

第3条
本会は、社会福祉法人あかりの家の事業遂行のために協力、援助することを目的とする。

(活  動)

第4条
本会は、前条の目的を達成するため、会員からいただいた会費及び寄付金を財源に次の活動を行う。
(1)社会福祉法人あかりの家への物品等の寄贈、経費補助の実施
(2)会報の作成及び会員への発送(年1回)
(3)会員の募集その他本会の目的達成のために必要な活動

第2章   会員

(会員の構成)

第5条
会員は、本会の目的に賛同いただき、年会費の納入もしくは寄付と同時に本年度の会員となる。

(会員の種別)

第6条
会員は、個人会員、法人会員、団体会員の三種類とする。

第3章   役員

(役員の構成)

第7条
本会に次の役員を置く。
(1)会 長   1 名
(2)副会長   2 名
(3)理 事   若干名(うち1名を会計担当とする)
(4)監 事   1 名

(役員の職務)

第8条
会長は本会を代表し、会務を統轄する。
2
副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
3
役員は役員会を組織し、会務を協議する。
4
監事は本会の会計及び事業を監査する。

(役員の任期)

第9条
役員の任期は2年とする。但し、留任を妨げない。

第4章   運営

(会の運営)

第10条
本会は、審議すべき事項が発生した場合は随時役員会を開催し、会長がこれを招集する。
なお、役員会は書面等によるものとすることを妨げない。
2
役員会は会長、副会長、理事及び監事をもって構成する。
3
役員会は会長が議長となり、議決は出席者の過半数の同意(委任状によるもの含む)をもって決定する。

第5章   会計

(経  費)

第11条
本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
2
活動に必要な資金については、会計担当が適正に管理を行い、定期的に会長の閲覧を受ける。
3
会費は次の通りとする。
(1)個人会員     年額一口  2,000円
(2)法人及び団体会員 年額一口 10,000円

(会計年度)

第12条
本会の会計年度は毎年7月1日より翌年6月30日までとする。

(備付簿冊)

第13条
本会に次の簿冊を備え付ける。
(1)会員名簿
(2)会計出納簿
(3)その他会長が必要と認める簿冊

第6章    その他

(その他)

第14条
この会則で定めるもののほか必要な事項は、役員会で審議の上、会長が定める。

附 則

この会則は昭和57年10月15日より施行する。

この会則は昭和61年3月2日より改正する。

この会則は令和6年7月1日より改正する。

会費

お一人でも多く、ご支援下さいますよう、よろしくお願いいたします。

一口 2,000円(団体会員 10,000円)からお願いしております。

振込先

郵便局

口座番号神戸 01120-9-58422
口座名あかりの家後援会