後援会だより
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あかりの家後援会 会則
第1章 総則
(名 称)
- 第1条
- 本会は、社会福祉法人あかりの家後援会という。
(所在地)
- 第2条
- 本会の事務所は、高砂市北浜町北脇504番1「あかりの家」内に置く。
(目 的)
- 第3条
- 本会は、社会福祉法人あかりの家の事業遂行のために協力、援助することを目的とする。
(活 動)
- 第4条
-
本会は、前条の目的を達成するため、会員からいただいた会費及び寄付金を財源に次の活動を行う。
(1)社会福祉法人あかりの家への物品等の寄贈、経費補助の実施
(2)会報の作成及び会員への発送(年1回)
(3)会員の募集その他本会の目的達成のために必要な活動
第2章 会員
(会員の構成)
- 第5条
- 会員は、本会の目的に賛同いただき、年会費の納入もしくは寄付と同時に本年度の会員となる。
(会員の種別)
- 第6条
- 会員は、個人会員、法人会員、団体会員の三種類とする。
第3章 役員
(役員の構成)
- 第7条
- 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1 名
(2)副会長 2 名
(3)理 事 若干名(うち1名を会計担当とする)
(4)監 事 1 名
(役員の職務)
- 第8条
- 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
- 2
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
- 3
- 役員は役員会を組織し、会務を協議する。
- 4
- 監事は本会の会計及び事業を監査する。
(役員の任期)
- 第9条
- 役員の任期は2年とする。但し、留任を妨げない。
第4章 運営
(会の運営)
- 第10条
- 本会は、審議すべき事項が発生した場合は随時役員会を開催し、会長がこれを招集する。
なお、役員会は書面等によるものとすることを妨げない。
- 2
- 役員会は会長、副会長、理事及び監事をもって構成する。
- 3
- 役員会は会長が議長となり、議決は出席者の過半数の同意(委任状によるもの含む)をもって決定する。
第5章 会計
(経 費)
- 第11条
- 本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
- 2
- 活動に必要な資金については、会計担当が適正に管理を行い、定期的に会長の閲覧を受ける。
- 3
- 会費は次の通りとする。
(1)個人会員 年額一口 2,000円
(2)法人及び団体会員 年額一口 10,000円
(会計年度)
- 第12条
- 本会の会計年度は毎年7月1日より翌年6月30日までとする。
(備付簿冊)
- 第13条
- 本会に次の簿冊を備え付ける。
(1)会員名簿
(2)会計出納簿
(3)その他会長が必要と認める簿冊
第6章 その他
(その他)
- 第14条
- この会則で定めるもののほか必要な事項は、役員会で審議の上、会長が定める。
附 則
この会則は昭和57年10月15日より施行する。
この会則は昭和61年3月2日より改正する。
この会則は令和6年7月1日より改正する。
会費
お一人でも多く、ご支援下さいますよう、よろしくお願いいたします。
一口 2,000円(団体会員 10,000円)からお願いしております。
振込先
郵便局
| 口座番号 | 神戸 01120-9-58422 |
|---|---|
| 口座名 | あかりの家後援会 |

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